租税総局は社員の 携帯電話通信費似関する2011年12月31日付けのベトナムDynea有限会社野オフィシャルレターに回答した。
法人税の税策について:
事業活動のための携帯電話通信料を支払う場合、レッドインボイスに会社名が記入されていれば、当該携帯電話通信料は損金に算入される。また、企業は社員の携帯電話通信料を定額で支払うことを労働契約に記載した場合、当該費用は社員に対する手当とされ、法人税計算の際、控除される。
個人所得税の税作について:
会社が社員の携帯電話通信料を定額負担することが労働契約に明記され、取締役会・社長・社員総会の決定によって実施される場合、当該携帯電話通信料は個人所得税の課税対象外となる。尚、実際の支払金額が規定の額を超えた場合、超過分は課税所得に加えられる。